※無許可業者に依頼をすると法的リスクが発生し、大変危険です
許認可ある業者へ依頼しましょう
【委託基準違反】
以下のような行為を行ったときには、産業廃棄物法(法第25条第6号)により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の罪が科されることになります。
・排出事業者(中間処理業者を含む)が、産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
・排出事業者(中間処理業者を含む)が、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
-リンク集-
環境保全の為に正しい知識を広げましょう
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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12:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ |
※祝日は休業いたします。
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